地方自治法について

地方自治法についてわかりやすく解説していきます

地方自治法について

地方自治の本旨。

そもそも民主政治は、民主主義発祥の国であるイギリスにおいて、きわめて限られたせまい地域の住民自らが自主的にルールを定め、自らが身近な問題を解決していくという経験を通して発展してきた。

つまり一定の地域の住民(地方住民)は、自らの意思で住民の幸せを(福祉)実現することであるが、これこそが民主主義の原点であり、イギリスの政治家ブライス(1838〜1922)は、このことを主著『近代民主政治』のなかで、「地方自治は、民主主義の源泉であるだけでなく、学校である」と論じ、地方自治の重要性を説いた(フランスのトックビルも同じ言葉を使っている)。

いうまでもなく、地方自治の目標は地域住民の福祉の実現であり、これを実行する機関が地方公共団体なのであるが、大日本帝国憲法は、地方自治に関する規定をおいておらず、明治政府は、府県制・郡制や町村制はしいたものの、中央政府の厳格な指揮監督・命令に服させ、知事も政府(内務省)が任命した(「官選知事」)。

これに対して、民主主義の実現を目指します日本国憲法は、「地方自治」の一章を設け、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨(ほんし)に基いて、法律でこれを定める」(第92条)と規定した。

ここにいう「地方自治の本旨」とは、地方自治の中心的理念であり、その内容は、地方企共団体における行政を地方公共団体の手にゆだね、原則として国(中央政府)の関与を排除して、地域住民の意思に基づいて処理する原則であるが、それには「国からある程度独立した地方公共団体をつくり(「団体自治」)、その地方公共団体を住民の参加と意思にもとづいて運営する(住民自治)こと(「二つに自治」)が必要となる。

換言すれば、「地方自治の本旨」とは、国の政治機構には、権力分立の原則がはたらくのに対して、中央政府と地方公共団体との関係には、地方自治の原則がはたらくということ、すなわち、団体自治と住民自治を合わせた地方自治を、できる限り完全な形で実現しようという考え方であるが、こうした憲法に規定を受けて、地方公共団体の政治を具体的にすすめるため、1947(昭和22)年に地方自治法が制定され、当然のことながらこの二つの自治を原則とする地方自治の制度を取り入れている。